宗家西川流 ひまわり会

西川流
ひまわり会とは

 沿革

 西川流心得




 ひまわり会会則



 (名称)
第1条 この会は、ひまわり会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務所)
第2条 本会の事務所は、愛知県清須市春日落合393番地に置く。

 (目的)
第3条 本会は、宗家西川流の至芸をつなぐ主宰を務め、日本舞踊をとおして
豊かな人間性を育み、地域の文化発展に貢献することを目的とする。

 (会員の資格)
第4条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した者とする。
(2) 賛助会員は、本会の目的を賛助するために入会した者とする。
 
 (入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会主に提出し、役員会の承認を得るものとする。
 
 (会費)
第6条 会員は、役員会において定める会費を納入しなければならない。

 (退会)
第7条 会員は、退会届を会主に提出し任意に退会することができる。

 (会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各項のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。(1) 本人が死亡したとき
(2) 除名されたとき

 (除名)
第9条 会員が次の各項のいずれかに該当するときは、役員会の議決を経て、
会主が除名することができる。
(1) 本会や他の会員の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたとき
(2) 会費を6ヶ月以上納入しないとき
(3) 懲役・禁錮又は、それに類する刑事罰をうけたとき
(4) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくは警察、公安当局が調査対象とする団体の構成員と判明したとき

 (役員)
第10条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会主 1名
(2) 専務 1名
(3) 幹事 若干名
2 会主は、本会を代表し会務を総理し、その目的を統括する。
3 専務は、会主を補佐し、会主が不在のときは、その職務を代行する。
4 専務および幹事は、会主が指名する。

 (役員の解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき

 (役員会)
第12条 役員会は、会主、専務、幹事をもって構成する。

 (会則の変更)
第13条 この会則の変更は、役員会において出席役員の過半数の同意を得なければならない。

 (その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は役員会において別に定めるものとする。

附則
1 この会則は、平成25年9月1日から施行する。
附則
1 改定後のこの会則は、平成30年9月1日から施行する。
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